1953-11-02 第17回国会 参議院 外務委員会 第3号 「(a)遅滞なく迅速な裁判を受ける権利、(b)公判前に自己に対する具体的な訴因の通知を受ける権利、(c)自己に不利な証人と対決する権利、(d)証人が日本国の管轄内にあるときは、自己のために強制的手続により証人を求める権利、(e)自己の弁護のため自己の選択する弁護人をもつ権利又は日本国でその当時通常行われている条件に基き費用を要しないで若しくは費用の補助を受けて弁護人をもつ権利、(f)必要と認めたときは 三宅喜二郎